起業するなら知っておきたい!個人事業主と法人の違い
こんにちは!
起業コンサルティングプレシャスの牧野です。
今年も残すところ後2ヶ月・・・
あっという間ですね!
皆さんは後2ヶ月をどのように過ごしたいと思われていますか?
私は、今月も来月も各地へ出張して
ビジネスの展開をしていきたいと思っています。
さて、本日は
起業をしてからいつ法人にするべきか・・・
実はこれ、結構悩まれる方が多いポイントなんですよね。
実際に私もその一人でした。
同じように、長年事業を行っていると、どのタイミングで法人化するべきか悩む事と思います。
では、そもそも法人化することで、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
本日は法人にした事のメリット等のお話を致します。
個人事業主から法人にするメリット
メリット1:税金面でのメリット
【個人事業主に課税される主な税金】
1:所得税
2:住民税
3:事業税
【法人に課税される主な税金】
1:法人税
2:法人住民税
3:法人事業税
どちらの場合についても、収入から経費を差し引いたいわゆる「所得」に対して課税されるという点では共通していますが、一番の違いはその「税率」にあります。
税率の違いについて
所得税については「累進税率」が採用されており、5%から45%までの7段階の累進課税となっています。
つまり、所得が増えれば増える程、税率が高くなり、たくさん税金がかかることになります。
これに対し、法人税の場合は「比例税率」が採用されています。法人の規模や課税所得に応じて2種類の税率が定められており、所得税のように細かく段階的に区分はされていません。
また、最大のポイントは、法人税率の上限が25.5%であるということです。
つまり、所得税と法人税の税率が逆転するポイントが、個人事業主から法人化へ移行すべき分岐点となるのです。
個人と法人では所得の計算方法自体が違うため、単純計算で比較する事はできませんが、実効税率ベースで比較すると、概ね年収が600万円を上回る辺りで法人化の方の税金が安くなり始めます。
私の場合は、利益が1,000万円になったら
法人化すべきだと、弁護士や税理士から指導をうけました。
収入から費用を差し引き、残りが利益となるのは個人事業主と同じですが、
法人の場合は、その額を基準に社長の給料、役員報酬を設定することになります。
そこで決めた報酬から給与所得控除を差し引いたのが個人の所得、残りが法人所得となります。
個人事業の時と同様、所得税、住民税、さらに法人税をざくっと計算して書き入れてみます。
法人税については、本来は法人税法上の調整が必要となります。
また、新法人設立2年間は消費税免税として考え、合計税額を計算し、比較していく事も大切です。
まとめ
個人事業主から法人にするタイミングは
それぞれ考えるポイントによって異なると思いますが
売上が年間1,000万円に届きそうであれば
法人化へのタイミングかもしれません。
起業してから
まずは1,000万円の売上を目指しましょう!
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